労働基準法第三条
労働基準法第三条の趣旨:
均等待遇の原則
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法第三条は、労働者の国籍、信条、または社会的身分に基づいて差別的な取扱いをしてはならないことを規定しています。
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【均等待遇の原則】
- 労働基準法第三条は、労働者が国籍、信条、または社会的身分によって差別されることなく、均等な待遇を受ける権利を保護するために制定されています。
- 使用者は、労働者の国籍、信条、または社会的身分を理由にして、賃金、労働時間、その他の労働条件において差別的な取扱いを行ってはなりません。
- 労働者は、自身の能力や働きに応じて公平かつ適正な待遇を受けるべきです。
- 国籍や信条、社会的身分に基づく差別は、労働者の人格や尊厳を侵害するものであり、公正な労働関係の構築においては許されるべきではありません。
- この法律は、均等待遇の原則を強調しており、すべての労働者が差別なく労働条件を享受できることを求めています。
- 労働者の国籍や信条、社会的身分は、その人々の個性や特性を表すものであり、労働条件に影響する正当な理由ではありません。
- 労働基準法第三条の趣旨は、労働者の均等な待遇を保護し、差別を排除することによって、公平かつ公正な労働環境を確立することです。
- 労働者は、能力や働きに基づいて評価され、適正な待遇を受ける権利を有しています。
- この原則の下で、労働者は自己の能力を最大限に発揮し、公正な報酬と労働条件を得ることができます。
- 労働基準法は、均等待遇の原則を尊重し、労働者の権利と福祉を守るために重要な役割を果たしています。