◆理解できる◆労働基準法まとめ

労基法は労働者の権利です。

2023-05-01から1ヶ月間の記事一覧

労働基準法第八十一条

(打切補償)第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 (…

労働基準法第八十条

(葬祭料)第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 労働基準法第八十条は、労働者が業務上で死亡した場合において、使用者が葬祭を行う者に対して葬祭料を…

労働基準法第七十九条

(遺族補償)第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 労働基準法第七十九条は、労働者が業務上で死亡した場合において、使用者が遺族に対して遺族補償を行うことを…

労働基準法第七十八条

(休業補償及び障害補償の例外)第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 労働基準法第七十八条は、労働者が…

労働基準法第七十七条

(障害補償)第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 労働基準法…

労働基準法第七十六条

(休業補償)第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。② 使用者は、前項の規定により休業補償を行つて…

労働基準法第七十五条 第八章始点

第八章 災害補償(療養補償)第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で…

労働基準法第七十一条から第七十四条

第七十一条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。第七十二条 第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を…

労働基準法第七十条

(職業訓練に関する特例)第七十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限…

労働基準法第六十九条 第七章始点

第七章 技能者の養成(徒弟の弊害排除)第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習…

労働基準法第六十八条

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 女性労働者の生理日に関する措置を定めた労働基準法第六十八条の要点を以下にまとめ…

労働基準法第六十七条

(育児時間)第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 育児…

労働基準法第六十六条

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならな…

労働基準法第六十五条

(産前産後)第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六…

労働基準法第六十四条の三

(危険有害業務の就業制限)第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはなら…

労働基準法第六十四条の二

第六章の二 妊産婦等(坑内業務の就業制限)第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われる…

労働基準法第六十四条

(帰郷旅費)第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政…

労働基準法第六十三条

(坑内労働の禁止)第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 労働基準法第六十三条は、未成年労働者を坑内での労働から保護するために制定されています。この規定では、満十八才未満の者に対して、坑内での労働を禁止して…

労働基準法第六十二条

(危険有害業務の就業制限)第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ…

労働基準法第六十一条

深夜業に関する労働基準法第六十一条は、労働者の労働時間制限を定めています。この条文の趣旨は、満十八歳未満の労働者を午後十時から午前五時までの間に深夜業に従事させないことです。ただし、交替制を採用して満十六歳以上の男性については、この制限の…

労働基準法第六十条

労働基準法第六十条は、労働時間と休日に関する規定を定めています。この条文の趣旨は、満十八歳未満の労働者については、一部の労働時間制限や休日の規定を適用しないことです。 第六十条の要点は以下の通りです。 1. 労働時間制限の例外: 満十八歳未満の労…

労働基準法第五十九条

未成年者の労働者が自らの労働に対して賃金を請求する権利を保護するために、労働基準法第五十九条が設けられています。この条文の趣旨は、未成年者が自己の労働によって得た報酬を自らが受け取ることができるようにすることです。 第五十九条の要点は以下の…

労働基準法第五十八条

(未成年者の労働契約)第五十八条の趣旨と要点 労働基準法第五十八条は、未成年者に対する労働契約の締結と解除に関する規定を定めています。 まず、第五十八条の第1項では、親権者または後見人は未成年者の代わりに労働契約を締結してはならないと明記され…

労働基準法第五十七条

(年少者の証明書) 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。② 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書…

労働基準法第五十六条 第六章始点

第六章 年少者(昭六〇法四五・改称)(最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。② 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職…

労働基準法第四十三条から第五十五条まで 削除済み

労働基準法の第四十三条から第五十五条までの規定は、労働者の労働時間、休憩時間、休日、年次有給休暇など、労働条件に関する重要な規制を含んでいます。これらの規定は、労働者の権利保護や労働環境の改善を目的としています。 労働時間に関する規定では、…

労働基準法第四十二条 第五章始点

【第五章 安全及び衛生】労働基準法の第五章は、労働者の安全と衛生に関する規定を含んでいます。この章の主旨は、労働者が健康を損なわずに働くために安全な労働環境を確保することです。 第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和…

労働基準法第四十一条

(労働時間等に関する規定の適用除外) 第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者二 …

労働基準法第四十条

(労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五まで…

労働基準法第三十九条

(年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては…